回覧
先日、会則改定の回覧をさせて頂きましたが、その後、アーケード規則が一昨年の時点で改定されていたことが判明いたしましたので、ここに最新版をお知らせするとともに、追加条項を加えた改定案を提案させていただきます。付属の書面をご確認のうえ、ご理解を賜りたく存じます。よろしくお願いいたします。
アーケードに関する規則
此の規則は中央通り商店街に施工されたアーケードを維持・管理する為に決められたものである。お互いに規則を守って実行しなければならない。
規則1 基本金額は毎月各家屋又は土地の間口の間数に1間あたり200円を乗じて計算し、さらに解体費用捻出の特別協力金として500円を上乗せする。
規則2 家屋を利用して商売を営まれているものは基本金額の他に各件当り協力金として毎月1000円を負担しなければならない。
規則3 家屋が住宅に使用されているものは毎月向き本金額を支払わなければならない。
規則4 商店及び住宅に使用されていない家屋、並びに土地は、その地主並びに家屋の所有者が毎月基本金額を支払わなければならない。
規則5 アーケードを維持出来なくなった時は、アーケードを解体処理する。その工事費がアーケード積立金により賄われない場合、その不足額は各々の間数に按分し補充しなければならない。
以上の規則はお互い誠意を持って守らなければならない。
平成12年2月1日
中央通町内会
改定 規則1 規則2 平成30年4月1日
なお、本規則以外に概ね下記の事項が周知事項として認識されていますので、規則6以降として追加し、新会則実施(令和2年3月1日)と同時に改定したいと思います。
規則6 本アーケードは、中央通町内会に属し、その管理は、中央通アーケード委員会によっておこなわれるもとのする。
規則7 アーケード委員会の会長は、町内会長もしくは、常会において指名された者とする。
規則8 アーケード委員会の会計は、常会において指名された者とする。
規則9 アーケード委員会の監査役は、常会において指名された者とする。
規則10 アーケード委員会の委員は、常会において指名することができる。
規則11 アーケード委員会は、会長が必要と認めた場合、もしくは会員より要望があった場合、会長が召集することができる。
規則12 アーケードの維持・管理に関する事項は、アーケード委員会で審議し、常会での過半数以上の承認をもって決定するが、早急なる対処が必要な場合は事後報告で承認を得ることを認める。
規則13 アーケード管理者は、万一の事故に備え、アーケード保険に加入しなければならない。
規則14 アーケード会計の負担金は、年度末の残金を解体費用積立金に算入する。
規則15 アーケード会計の積立金は、アーケード解体費用以外の使用を認めない。
規則16 アーケード会計の積立金は、一切の返金を認めない。
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