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重要案件

先日配布いたしました会則案に不備が見つかりましたため、別紙のように訂正させて頂きます。

特にご異議がなければ、予定通り3月より施行いたしますので、異議のある方はできるだけ早く、会長までご連絡下さい。

訂正部分は基本的に一般的、常識的な部分ですので、なにとぞご了解をお願いいたします。


訂正する条文

アンダーラインの部分が変更点です

(会員の権利義務) 

第5条 会員は、次の各号に掲げる権利を有する。 

(1)本会の各種の事業に参加すること。 

(2)この規約に基づく役員の選挙権及び被選挙権を有すること。

 2 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。 

(1)会費及び街灯費、アーケード分担金を納入すること。 

(2)会則に基づく諸会議に出席すること。

 3 退会した会員は、納入した会費その他の拠出金品の払い戻しを受けることができない。

 (議決) 

第16条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。但し、会則の変更又は本会の解散を議案する総会は、全員の三分の二の出席を要し、その四分の三の同意を要する。 

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